経済振興特区資金
(とっく)
特区事業に参画している事業者が事業資金を必要とするとき

★創造枠 責任共有制度対象外
融資対象者 経済振興特別区域内において特区事業を行う(行おうとする)中小企業者のうち、次のいずれかに該当する者。

@事業を営んでいない個人であって、1ヶ月以内に新たに事業を開始しようとする者または事業を開始した日以後5年を経過していない者。

A事業を営んでいない個人であって、会社を設立し2ヶ月以内に新たに事業を開始しようとする者または事業を開始した日以後5年を経過していない者。
融資限度額 設備資金、運転資金あわせて1,500万円。
(開業前の者は自己資金相当額の範囲内)
融資利率 1.9(H20.4.1現在)
融資期間
(据置期間)
7年(2年)
担保・保証 保証協会保証付
申込先 取扱金融機関



★自律枠
融資対象者 経済振興特別区域内において特区事業を行う中小企業者のうち事業を開始した日以後5年を経過し、次の要件のいずれかに該当する者。

@直近決算において経常利益を計上していること。
A直近決算において債務超過でないこと。
融資限度額 設備資金、運転資金あわせて3,000万円。
融資利率 1.9(H20.4.1現在)
融資期間
(据置期間)
7年(2年)
担保・保証 保証協会保証付
申込先 取扱金融機関